債務整理をすると問題になるのが、不当利得(法律上の原因なく他人の財貨から利益を得ること。民法703条・704条)返還請求です。私がいた会社もこれでよく訴えられてました。簡単に言うと取りすぎた利息を返してくださいという訴えです。

ほとんどのクレジット会社やサラ金業者は利益を少しでも得るために、利息制限法(元本が10万円以上100万円未満の場合は18%まで)を大きく越えて貸付しています。

こんなずるいことができるのは、出資法の制限金利29.2%までなら違法であっても罰則がないから。これを「グレーゾーン金利」と言います。

でも、2006年に最高裁での判決が「グレーゾーン金利は違法である」と出てからは、不当利得返還請求を起こせば、判例にしたがってほぼ100パーセント勝訴判決が出る状況に変わりました。

クレジットカードのキャッシングも長く借りている場合は、グレーゾーン金利の可能性があるので調べてみてくださいね。グレーゾーン金利は2009年末までに完全撤廃されますが、それ以前に借金があった人は自分に「利息払いすぎ」の可能性があるかもしれないのです。


■不当利得返還請求に関する最高裁判決の一例

・最高裁キャスコ判決(平成17年7月19日)‐貸金業者に法律上の取引履歴の開示義務を認める。
・最高裁トモエコーポレーション判決(平成17年12月15日)‐リボルビング返済方式でのみなし弁済の否定。
・最高裁オリエントコ-ポレーション判決(平成19年6月7日)‐過払い金は新たな借金の返済にも充当できる。



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